2023.1.5
旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について
1. 令和4年4月20日、旅券の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が国会で成立し、同27日に公布されました。また右に伴い、同年9月30日、旅券法施行令等が閣議決定され、10月5日に旅券法施行規則(外務省令)の改正とともに公布されました。改正旅券法令は令和5年3月27日に施行されます。
2.上記の法令改正は、旅券に関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえ、(1)申請者の利便性の向上、(2)旅券事務の効率化、(3)旅券の信頼性の向上、(4)新型コロナウィルスの感染拡大等の社会情勢の変化に対応した制度の見直しを図るために行われたものです。
3.まず、令和5年3月27日から、旅券の発給申請手続が一部オンライン化されます。具体的には、旅券の残りの有効期間が1年未満で、旅券の記載事項を変更しない場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる切替申請の場合には、電子申請も可能となります。その場合、申請時の旅券事務所ないし在外公館への出頭が不要となります。国内ではマイナポータルを通じて、また国外では在留届オンライン(ORRネット)への登録を前提とした在留邦人用旅券申請スマホアプリを通じて電子申請が可能となります。
4.また旅券の査証欄の増補は廃止しますが、旅券の査証欄に余白がなくなった時は、低額な費用で新たな旅券の発給を受けることができます(ただし有効期間は元の旅券の残存有効期間と同じ。)。
過去に旅券を申請したものの、発行後6か月以内に受領せず当該旅券が失効した場合、失効後5年以内に再度旅券を申請する際には、手数料が通常より高くなりますので、ご留意願います。
戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本ないし戸籍抄本のいずれか1つの提出が必要でしたが、今後は、戸籍謄本のみになりますので、ご留意ください。
5.さらに、大規模な災害に際して旅券手数料の減免が可能となる他、電子申請の場合のクレジットカードによる手数料のオンラインでの支払いも順次可能となります。
今回の法令改正(法律、政令、省令)の各概要、条文、報道発表等については、以下リンク先をご参照ください。