新着情報

NEWS

2022.8.1

【日本政府が定めたワクチン・接種証明書】

ワクチン接種証明書

ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を検疫で提示してください。

なお、その際に、提示された証明書の内容を確認するために、検疫官が証明書の写し

(電子の場合はスマートフォン等の画面写真)を取る場合があります。
有効と認められる新型コロナワクチン接種証明書は、

以下の(1)から(4)までの条件を満たしている必要があります。

 

(1) 各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること

日本で発行された接種証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効です。

  • 政府又は地方公共団体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
  • 地方公共団体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
  • 医療機関等発行の「新型コロナワクチン接種記録書」
  • その他同等の証明書と認められるもの

 

(2) 氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が(日本語又は英語で)記載されていること

※生年月日の代わりに、パスポート番号等本人を特定するための事項が記載してあり、パスポート等と照合して本人の接種証明書であることが確認できれば有効とみなします。

※接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、記載内容が判別できれば有効とみなします。

 

(3) 1回目及び2回目に接種したワクチンのワクチン名又はメーカーが、いずれかであること(別添)

 

(4) 3回目に接種したワクチン名又はメーカーが、いずれかであること(別添)

 

>> 海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について

>> 厚生労働省・検疫所